DEBT-WORKOUT

債務整理

自己破産

自己破産とは、簡単に言えば、借金の返済額が膨れあがってしまい、普通の生活が出来ないほど苦しい状態にある場合に、裁判所へ申立てを行い、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。


どのような場合に自己破産できるのか?

自己破産の可否を判断する統一的な基準はありません。ただ,借金の返済に苦しんでいる方の場合、一般的には複数の消費者金融やカード会社などから借入を行っている方がほとんどですので、この借入合計額が250~300万円程度になっているときは検討の余地があると思います。

※上記はあくまで一つの目安であり、借金の合計額が250~300万円程度あるというだけで必ず自己破産を選択しなければならないとは限りません。実際には、個人の経済状況(収入、生活費、保有財産)によって異なってきますのでご相談時にアドバイス差し上げます。
※生活保護受給者でも自己破産は可能です。


メリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、手続きが問題なく完了すると、借金の支払義務がすべて免除されることです。一切の返済から解放されるため、早期の経済的更生を実現させることが可能です。

他方、デメリットは、自宅などの財産を手放す必要があること、当面のあいだ新しくカードを作ったり、借り入れをしたりすることができなくなること、また、職業によっては一時的に就けなくなってしまうもの(生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員など)があることです。
※職業の制限は、手続きがすべて終了すると解除されますので、問題なく仕事に就けるようになります。

自己破産手続きの注意点

自己破産の目的は,免責決定を得ることにあります。
免責決定とは、借金の返済を免除してもらう手続きのことで、通常、自己破産手続きと言うと、自己破産申立てから、この免責決定を得るまでの一連の流れを指します。 ただ,どのような借金でも免責が認められるわけではありません。例えば、行き過ぎた浪費であったり、パチンコや競馬などのギャンブル、株取引や不動産投資などの投機目的の行為など、不適切なお金の使い方がある場合は、免責が認められません(これを、免責不許可事由と言います)。

もっとも、上記のようなお金の使い方が少しでもあると一切免責を認めないというわけではなく、たとえ免責不許可事由があったとしても、裁判官の判断によって免責決定が出ることがあります(これを、裁量免責と言います)。

※免責不許可事由に該当するお金の使い方がある場合は個別にご相談下さい。詳しい事情をうかがったうえで、免責を得られる可能性について詳しくご説明差し上げます。仮に、免責決定の可能性が低いと考えられる場合でも、他の手段によって借金の減額ができる場合がありますので自分で判断せず是非ご相談ください。

個人再生

個人再生とは、借金の返済で生活が苦しい場合に、裁判所へ個人再生の申立てを行い、認可決定を得て、借金の大幅な圧縮を受けることができる手続きです。圧縮された借金は、あらかじめ決められた期間内(3~5年)で返済することになり、圧縮後の借金さえ返済すればすべての借金が無くなることになります。


どのような場合に個人再生ができるのか

個人再生は、(借金の)支払不能のおそれがある方であれば利用を検討できます。ただ、一時的に支払えないというだけでは支払不能とは言えないため、個人再生の利用が適切かどうかは個別的に判断させて頂きます。また、個人再生では、借金が大幅に圧縮されますが、圧縮後の債務を支払っていく必要があることから、履行可能性の判断、すなわち、安定収入があり将来的に返済を継続出来るかどうかも検討させて頂く必要があります。

※「安定収入」があるかどうかを判断する明確な基準はありません。しかし、過去の事例等を踏まえて参考となる考え方を示しておきます。


サラリーマンの場合

収入にもよりますが、勤務実績がおおむね3年程度あれば利用しやすいと言えます。また、勤め始めて間がないようなサラリーマンでも、再生期間中を通じて、返済の可能性を考慮してもらうことによって個人再生を利用できる場合があります。


専業主婦の場合

原則として個人再生の利用はできません。しかし、パートで毎月数万円の収入があり、夫の収入と合計することによって返済ができる見通しがあるときは、個人再生を利用できる場合があります。


個人事業主の場合

事業による毎月の収入が安定している場合は利用しやすいと言えるでしょう。ただ、月間の売上げの増減があったり、繁忙期があったりするような事業主も少なくありません。この場合、売上げの低い月で収入を判断したり、売上げの波が大きい場合には、これらを平均した収入でみていくことも考えられ、そのうえで返済できる可能性が高いと判断できるのであれば個人再生を利用することができます。

※個人再生については、個別具体的な判断が必要となりますので、ご相談時に詳しいお話をうかがったうえで、その可否について見解をお示しさせて頂きます。なお、過去にご依頼頂いた個人再生手続きの案件では、すべて認可決定を受けております。


個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリットは、財産を手放すことが条件となる自己破産とは異なり、財産を保持したまま、債務の大幅圧縮を受けることができる点です。おおむね、現在残っている借金総額の2割さえ支払えば、残りの8割についてはカットしてもらえることになります。
住宅ローンを組んでいる方であれば、住宅ローンはこれまでどおり支払いを続けつつ、住宅ローン以外の借金のみを大幅圧縮するという利用の仕方も可能ですので、毎月の返済額を減らしながら、自宅を残すことも可能となります(住宅資金特別条項と言います)。

個人再生のデメリットは、他の債務整理手続きと比較して手続きが難しく、準備する書類も多いことから、法的な専門知識や経験が求められます。また、法律で決められた手順に従って手続きを進める必要があることから、期間も長くなりがちです。なお、手続き後、一定期間クレジットカード等の作成が困難になってしまうことは他の債務整理手続きと共通です。


個人再生を選択すべき場合

個人再生を行うと、おおむね8割の債務をカットしてもらえますが、残り2割は支払わなければならないということです。
借金を免れることができるというメリットの点だけで考えると、自己破産の方がメリットが大きいといえますが、住宅をはじめ、手放したくない財産がある場合には、財産を手もとに残したまま手続きができる個人再生の利用価値は大きいと言えます。

また、自己破産では、借金の返済をすべて免れることができる反面、借り入れたお金の使途に重点が置かれているため、借金の原因の大半がギャンブルや浪費、遊興費である場合には、免責(借金の返済を免除してもらうこと)を認めないという扱いがされています。 この点、個人再生の場合、借金の一部を返済していくことが前提となっているため、借金の原因はさほど重要視されず、むしろ、個人再生手続き期間中,一定額を安定して返済をしていけるだけの経済力があるかどうかに重点を置いた判断を行うことになります。 このような手続きの違いから、破産による免責が認められないと思われるケースにおいて、個人再生を選択するということも考えられます。

そのほか、一定の職業(警備員、生命保険募集など)に従事している方の場合、自己破産を行うと仕事を退職しなければならなくなりますが、個人再生ではこのような資格制限がないことから、退職を回避するために個人再生を選択するということも考えられます。

任意整理


任意整理とは、消費者金融や信販会社等と交渉することにより、法定金利(15~20%)よりも高い金利で返済していれば法定金利による残元金を決め、また支払いに際して発生する利息をカットしてもらうよう交渉を行うことをいいます。
また、任意整理のうち、法定金利で引き直し計算をした結果、支払い過ぎた金利分が発生した場合、この返金を業者へ求めていくことを過払い金の請求といいます。


任意整理ができる場合について

任意整理は、他の債務整理方法(自己破産、個人再生)とは異なり、どのような場合にできるかについての特段の決まりはありません。
しかし、借入を始めてから数ヶ月しか経過していない場合は、業者に応じてもらうのが難しい場合があります。


任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットとしては、法定金利を超える高い金利で取引をしていた場合、債務の元金が大きく減る可能性があります。また、法定金利を超える借入を長期間継続している場合には、過払金の返金を受けられる可能性もあります。

また、分割払いの交渉を行い,その際、遅延損害金の減額や支払免除、残元金に対する将来利息をカットしてもらえる可能性があります。これらに加え、当事務所では、元本の減額交渉を行う場合もあります。この結果、任意整理をしない場合と比較すると、トータルの返済額を抑えることができ、毎月の返済額がかなり低くなることが期待できます。


任意整理を選択すべき場合

任意整理についてはこれといった選択基準はありません。ただ、ひとつの基準を考えるのであれば、借入が増えて給料から弁済を行ってもほとんど借金が減らないけれども、破産するほどでもないというような場合が任意整理が適する場合と言えます。
また、過払金が発生しているようなケースも任意整理(過払金請求)が適しています。なお、過払金請求ができるのは、法定金利を超える借入を長期間(概ね5年以上)繰り返している場合が一つの目安になります。

具体的に、いくら過払い金が発生しているかについては、取引履歴の開示を受けて、利息制限法で引き直し計算を行う必要がありますが、当事務所にご依頼いただいた場合、これらの計算はすべて当事務所が行います。

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債務整理まとめ

債務整理は、借金の額やその原因、現在の収入や家族構成、ご自身の家庭事情など、様々な要因によって取るべき方針が異なります。依頼者からの聞き取りが不十分なまま方針を決定してしまうと、満足した結果が得られないばかりか、場合によっては、債務整理以前よりも状況を悪化させてしまうことも時として考えられます。すなわち、依頼する専門家がどの程度親身になって考えてくれるか、また、法的知識や経験の有無などが結果を左右することも少なくないということです。したがって、単に報酬が安いからとか、テレビCMをやっている事務所だからという理由だけで専門家選びをするのは避けたほうが良いと考えます。

ひろせ法務事務所では、これまでの債務整理の経験を踏まえ、依頼者に最適な方法を十分な説明行ったうえで一緒に考えていきますので、一人で悩まず、勇気を持ってご相談ください。

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Case Study

当初が解決したケースのご紹介
生活費や子供の学費等をまかなうために借入れた借金に加え、精神的な不安を解消するために複数の有料占いサイトの利用を繰り返した結果、合計で500万円以上の債務を作ってしまった女性の事例
40代女性

借金総額:520万円
整理方法:自己破産
本  人:女性(40代)
家  族:子供1人
収  入:月額14万円

浪費による借金(有料占いサイトの利用代金)が全体の半分以上を占めていた事例ですが、このような場合、破産法で規定されている免責不許可事由に該当し、本来は自己破産するのが困難なケースに該当します。実際、当事務所に来られる前に他の事務所へ相談に出向いたところ、自己破産以外の方法による債務整理を勧められたとのことでした。

しかし、本事例のように収入に対する借金の額が大きいケースでは、自己破産以外の方法による債務整理では十分な成果が得られず、ご本人の生活再建に支障が生じかねません。そこで、当事務所では自己破産による債務整理を行うこととし、同時に、借金の原因となった占いサイトの利用停止をはじめ、家計収支の具体的な見直しを行い、これを実行して頂きました。

本事例では、1年近くの時間を要しましたが、自己破産の申立てを行うことができ、無事に免責決定(借金をゼロにしてもらうための裁判所の決定)を得ることができました。自己破産を行うことを周囲に分からないようにしたいというご本人の要望も叶えることができ、平穏な生活を取り戻すことが出来ました。

多額の借金を整理するために個人再生による債務整理を行い、これに基づいて返済中であったところ、家計収支を再び悪化させてしまい、これを補填するために配偶者も巻き込んで新たな借金を作ってしまった事例
40代男性

借金総額:540万円(男性:380万円 女性:160万円)
整理方法:自己破産
本  人:男性(40代)、女性(40代)
家  族:子供2人
収  入:男性:月額26万円 女性:月額12万円

夫婦共働きで一見すると十分な収入があるのですが、浪費による多額の借金を作ってしまったため、ご主人が他事務所にて個人再生による債務整理を行いました。

ところが、返済中に再び浪費を行うようになり、今度は奥様の名義を使って借金を重ね、さらに、スマホのクレジット機能を利用して商品を購入し、これを現金化するなどの不適切な金策も行ってしまったことにより、個人再生による返済が困難になったという事例です。

当事務所にご相談に来られた時点ではすでに家計は自転車操業の状態で、借金を借金で返済するという最悪の状況でした。しかも、借入業者より裁判を起こされているものもあったので事態は深刻でした。

しかし、すでに債務整理を行っている最中に新たな債務整理を行なわなければならないという珍しいケースであることに加え、本事例では奥様名義の借金も新たに作ってしまっていることから、手続きの組立てには慎重な検討が必要でした。

検討の結果、当事務所では、ご夫婦ともに自己破産を行って頂くという結論になったのですが、個人再生手続きによって借金を減額してもらっているにもかかわらず、この返済すら出来なくなるという状態は通常では考えづらいため、ご主人の自己破産手続きについては困難を極めました。他方、奥様については、手続き上の問題点は少なかったものの、家計に無頓着であったことから、家計に対する意識を変えて頂くために正確な家計収支の作成と今後の家計管理をご主人から奥様へ変更して頂きました。

問題点は多々ありましたが、結果として、夫婦双方の自己破産が認められて債務はゼロとなり、また、起こされていた裁判についても、勤務している会社にだけはバレないようにしてもらいたいというご主人の意向に沿った結果を得ることができました。

住宅ローンに加え、遊興費に充てるために借り入れた借金が膨らんでしまい、返済が困難になってしまった事例
50代男性

借金総額:1800万円(うち、住宅ローンによる借入1100万円)
整理方法:個人再生(住宅ローン特則を適用)
本  人:男性(50代)
家  族:妻、子供2名
収  入:月額28万円

住宅ローンとは別に、700万円の借金を作ってしまった方の事例です。ご相談時点において1100万円の住宅ローンが残っていましたが、ご本人はマイホームを手放すことなく債務整理を行ないたいと希望されたことから、個人再生手続き(住宅ローン特則を利用)を選択することになりました。

住宅ローン特則を利用した個人再生では、住宅ローンの支払いをこれまでどおり継続しながら、他の借金だけを債務整理の対象とすることができるため、住宅を手放すことなく、債務整理をすることが可能となります。しかし、自己破産とは異なり、個人再生では、借金全額の支払いが免除されるわけではないため、今後も支払を継続していくことが可能かどうかを見極めることが必須となります(履行可能性の判断)。

そこで、ご家庭の家計収支の状況を詳細に聞き取り、将来的なことも見据えたうえで新たな家計収支を作成し、これを実行して頂くことになりました。手続きには1年以上の時間を要しましたが、個人再生による債務整理が無事完了し、住宅を手放すことなく借金を減額することができました。

安定した収入がないにもかかわらず、自己破産以外の方法によって借金の整理を行なった事例
40代女性

借金総額:520万円
整理方法:任意整理
本  人:女性(40代)
家  族:母親
収  入:0~9万円(安定収入なし)

500万円以上もの借金があるにもかかわらず、ご本人は定職に就いておらず、返済はもっぱら同居する母親の年金でまかなっておられました。貯蓄は一切なく、本人の財産と言えるものは、亡くなった父親から引き継いだ自宅不動産(数百万円程度の価値)だけでした。

このようなケースでは、自己破産もしくは個人再生の適用を検討することになるのですが、個人再生は安定収入があることを前提とした手続きであり、また、保有している財産がある場合は、その財産の価値と同等の金額を必ず返済しなければならないという決まり(清算価値保障原則)もあるため、個人再生の選択はできません。そこで、当事務所としては自己破産を勧めましたが、ご本人が自己破産に対する強い抵抗を示したため、任意整理の方法を取らざるを得ませんでした。ただ、一般的に任意整理では、利息や遅延損害金等の支払いは免除されるものの、元金部分は減額されません。したがって、自己破産や個人再生と比較すると、借金減額の効果がどうしても低くなります。そうすると、安定収入の無い本事案では、任意整理は最もミスマッチな手続きになるところですが、返済資金確保のために自宅不動産の売却に同意してくれたこと、また、早急に定職に就くことを約束してくれたことから任意整理を採用しました。

後日、当事務所が主導して自宅売却を行い、一定の返済資金は確保できましたが、それでも数十万円の不足額が発生しました。当初の予定では、不足する部分は毎月の収入から分割で支払うという形をとりたかったのですが、この時点でいまだに定職に就くことができていなかったため、10社以上ある借入業者すべてに対して元金の減額交渉を行うこととしました。交渉は数か月にものぼりましたが、ほとんどの業者が元金の減額に応じて頂き、無事に売却代金で債務全額の返済ができました。